育休を取得中にも実は働けるって知ってましたか?
ルール違反とか裏技みたいな感じではなく、ちゃんと認められた働き方です笑
ただし、育休を取得している会社が副業を認めている場合に限ります!
本当に働いていいの?
厚生労働省のHPに育児休業中の就労について、記載があります。
労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
厚生労働省のHP
ということで、本当に働いていいんです!笑
といっても、本来育休は育児をするための休職期間。
なので、色々とルールがあります。
このルールを守らないと、育児休業給付金が減額されたり、最悪不支給になったりするので注意してください!!
(私も一度減額されて揉め、結果的には減額されずに済んだ)
ルールって何?
厚生労働省のHPやリーフレットにも書いてあることを簡単にまとめると、
恒常的・定期的に就労しないこと
予め決められた時間・日数で働いてはいけないってこと
例)①1日4時間・月20日の就労 ②毎週月・水・金曜日の1日6時間の就労 など
月10日以内(10日を超える場合は80時間以内)の就労であること
この規定日数・時間数を超えてしまうと、 育児休業手当金が不支給になるから注意!!
ちなみにこの「月」の単位は育休の開始日からだよ〜
毎月1日〜月末ではないから注意してください!
規定時間内なら上限まで働いてもいい?
これは一人よります!!
ハローワークの資料にこんな記載があるんです!

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
就業日数・時間数は育児休業手当金の支給・不支給に関係するんだけど、
そこにもらえる給料も気にしないといけないってこと!
もし賃金日額の13%を超えた賃金を受け取ってしまった場合、その分減額されてしまうんです😭
せっかく働いたのに、働かなくてももらえた手当金が減額されるなんて悲しすぎるよね。。。
なので、ちゃんといくらまで働いて大丈夫かを計算してからその金額内で働くようにしてくださいね!
なるべく多く賃金をもらう方法
ここで私の働き方を紹介しますね!
私も知らなかったんですけど、就労日数・時間数は全員が対象なんですけど、
賃金の金額については一部除外される人がいるんです!!
これは、私も働きはじめてから知りました笑
除外されるのは「業務委託契約を結んでいる人」です。
業務委託契約の場合、企業から払われるのはあくまで業務委託料であって賃金ではないので、
賃金が日額賃金の13%を超えた場合の減額・不支給の対象外になるんです!
(他の契約でも除外されるかもですが、そこは各自で調べてもらって。。。)
私の場合、正社員で働いている会社で育休中も働くことから、アルバイト契約ではなく業務委託契約を結んでいました。
そのため、賃金の金額については除外されることとなり、月10日または80時間以内を守ればいくら稼いでも問題ないことになりました!
もし少しでも多く稼ぎたい人は、業務委託契約で働けるところを探してみるといいと思います☺️
最後に
副業した場合、確定申告が必要になります!!
出産した年であれば医療費控除のために確定申告する人も多いかと思うので、
その際に副業分も忘れずに申告しましょうー!
